私共、全国クリーニング協議会の主張するところは、法律改正の際「いたずらに規制を強め、消費者国民に不利益を与えたり、自由かつ公正な競争を阻害したりするようなことを厳に戒める」という付帯決議に反している取次所規制の意図、従事者ライセンスの不公平、賠償の無過失責任の不当性です。
昭和58年3月に全協の主張も一部いれたクリーニングに関する標準営業約款が厚生省令で承認されました。さらに昭和59年、クリーニング師を取次所にという業法改正の企画が出た折にも関係諸団体と行動する事により、この問題が鎮火したものです。
昭和60年、年末に「従事者30人に一人のクリーニング師設置義務」「3年毎のクリーニング師、取次店の講習義務」の問題がまたまた浮上、全協の意見がほとんど採り上げられていないので、善処を行政に求め、結果として昭和63年に現在の形を勝ち取りました。昭和61年には売上税問題でも全協のリードが業界内団体で求められ反対運動でフル活動したものです。
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