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クリーニング業法

クリーニング業に対して、公衆衛生の見地より必要な指導及び取締を行うための法律です。しかし指導、取締りとは間違った規制ということにもなるものです。クリーニング業界ではその間違った規制が行なわれようとした事実が何度も起きています。

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取次所規制と全協の創立

私共、全国クリーニング協議会はその誤った最初の法律改正が行なわれようとした昭和45年に、全国の有力業者145社の加入によって創立されました

 以後昭和46年の取次所規制問題、昭和48年の石油パニックの中での業法改正問題が発生し、昭和50年度はクリーニング業法問題が最高潮に達し、昭和51年度の国会では、業法4条の2として「都道府県が条例で業務従事者に知識の習得、技能の向上についての措置を講ずることができる」とされました。
  続いて昭和53年度には料金カルテル強化法にほかならない営業の自由を制限する「環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部を改正する法律案」問題が表面化しましたが、これは時期を得た対応と活動で事なきをえました。
  このようなクリーニング業法並びに環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の運用にあたっては、「 近代化、合理化された業界の実情が十分考慮されず、規制の強化ばかりの運用」に改善を求める「クリーニング行政に関する請願書」を行政管理庁に提出し、「善処する」との回答をえたのは昭和55年でした。全国の取次店総数が一般クリーニング店を上回ったとの厚生省の発表がなされたのは、この昭和55年末の事でした。
 

政治連盟の結成と主張

昭和56年、標準営業約款で営業規制につながる問題が再度浮上、営業規制に断固反対を決め、昭和57年11月、「全国クリーニング協議会政治連盟」を結成するに至りました。

 私共、全国クリーニング協議会の主張するところは、法律改正の際「いたずらに規制を強め、消費者国民に不利益を与えたり、自由かつ公正な競争を阻害したりするようなことを厳に戒める」という付帯決議に反している取次所規制の意図、従事者ライセンスの不公平、賠償の無過失責任の不当性です。
  昭和58年3月に全協の主張も一部いれたクリーニングに関する標準営業約款が厚生省令で承認されました。さらに昭和59年、クリーニング師を取次所にという業法改正の企画が出た折にも関係諸団体と行動する事により、この問題が鎮火したものです。
 昭和60年、年末に「従事者30人に一人のクリーニング師設置義務」「3年毎のクリーニング師、取次店の講習義務」の問題がまたまた浮上、全協の意見がほとんど採り上げられていないので、善処を行政に求め、結果として昭和63年に現在の形を勝ち取りました。昭和61年には売上税問題でも全協のリードが業界内団体で求められ反対運動でフル活動したものです。

平成の業法改正

最近になっては、平成11年「環衛法第2条に取次店を含める」問題が全ク連から相談されたものの、これは協議の結果白紙撤回となりました。

 また、平成15年「クリーニング業の役割と位置付けの明確化の要望」が再び出され、厚生省の仲介で全ク連、全協での合意書の交換に到り、議員立法でクリーニング業法改正が行なわれ、平成16年4月より施行された次第です。

政治を動かすこと

この様な流れの中で、全国クリーニング協議会、全国クリーニング協議会政治連盟が無く、法定団体である全ク連の要望による行政の誤った指導、規制が行われていたらクリーニング業界の今の姿はどのようなものであったでしょう。

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  髙木健志政治連盟会長

 この様に業界で起きる問題を打開するためには、政治を動かすことが肝要です。 全国クリーニング協議会の機関として『全国クリーニング協議会政治連盟』は顧問の諸先生と接触を図り、諸問題の解決や支援を陳情するなど必要に応じた政治活動を行い、成果を上げています。

   
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