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昭和45年、規制阻止のため「業法改正反対全国総決起大会」を品川公会堂で行い、3月には「全国クリーニング協議会」の発足となった。 |
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49年5月には取次店にクリーニング師不要の裁定が出されたが、講習会問題が発生し、法制化の動きが出てきた。 |
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51年5月業法一部改正案が成立し、条例によって業務従事者に対し知識、技能の習得が義務付けられた。 |
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昭和53年、環境衛生関係営業の適正化に関する法律の一部を改正する法律案が環境中央会の請願で表面化した。これに対し、全協は9月に「環衛法改悪反対業者決起大会」を日比谷公会堂で行い、その結果翌年の改正案には付帯決議が着き、請願者の意図は後退した。 |
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55年、全ク連が「クリーニング技術者資格制度案」を出したが、全協は案の不合理性と非近代化を訴え反対を表明、厚生省は行政簡素化についてのヒアリングを行い、クリーニング適正化基準を認可した。同年11月、全協は「クリーニング行政に関する請願書」を提出し、行政管理庁による実態調査が行われた。 |
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57年には全協・全ク連共に政治連盟を設立、厚生省から標準営業約款案が提示されたが、全協は58年に反対を決議した。しかし全ク連が同案に賛成、承認し、その結果「営業指導センターへの登録制」が開始された。 |
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59年、全ク連から「取次店にクリーニング師を置く」ことを目的とした業法改正の意図が再度表明されたが、全協と全ク連の首脳会談を行い、鎮火さす事に成功した。 |
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昭和62年の売上税問題では全協が「全国クリーニング売上税反対連盟」を結成し活動、事実上廃案となった。又ドライ溶剤公害問題対策として「公害問題特別委員会」を設置し、公害問題アンケート調査を開始した。 |
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61年にはクリーニング業の制度面改善促進の陳情が全クから出されたが、全協と全ク連で和解が成立し、63年の「業法改正案」には合意し成立した。 |
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平成元年、ドライ溶剤による地下水汚染規制問題が発生。テトラクロロエチレンが有害物質とされ
翌2年、全協が公害サミットの開催を業界内外に提案、3年に「日本クリーニング環境保全推進大会」
を開催し、4年からは「環境保全責任者大会」を定例行事として行い、環境保全アンケートと合わせ
て啓蒙活動を継続している。 |
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それ以後、クレーム防止、事故・安全対策活動を続け、全ク連とも協調の時代となった。 |
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平成11年、全ク連から老齢化による資格喪失組合員の救済策として、取次店にも組合員資格を与えるとの環衛法改正の意向が表明されたが、全協は環同内部の組合員の問題であり、法律改正は必要なしと主張、その結果全ク連は白紙撤回を発表した。 |
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しかし、15年には全連から環衛法改正問題の蒸返し要望が出され、全協との三役懇談会で内容を煮詰めた上で、厚生省の仲介で合意書を交換、クリーニング業法が改正され、16年にはクリーニング業の振興指針が改正、公示され今日に至っている。 |